過払い金請求する際に知っておきたいブラックリストについて
過払い金請求を行う時に、気になってくるのはブラックリストに載ってしまうかどうかです。
ブラックリストと聞くと何やら怖いイメージを思い浮かべがちですが、ブラックリストとは実際にはどんな内容で、どんな影響を及ぼすのでしょうか。
今回、ブラックリストのことがいまいちわからないという方に、詳しい仕組みについて説明していきます。
過払い金請求を行うと本当にブラックリストに載ってしまうのかどうか、しっかりチェックしてみてください。
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もくじ(メニュー)
- 2)ブラックリストを管理している信用情報機関とは何か
- 2-1:信用情報機関には3つの機関がある
- 2-2:CIC シーアイシーとは
- 2-3:JBA・KSC 全国銀行個人信用情報センター
- 2-4:JICC 日本信用情報機構
- 7)信用情報機関へブラックリストがのっているか問い合わせする方法
- 7-1:本人開示制度により登録情報を確認できる
- 7-2:CIC シーアイシーへの開示請求する手続き方法
- 7-3:JBA・KSC 全国銀行個人信用情報センターへの開示請求する手続き方法
- 7-4:JICC 日本信用情報機構への開示請求する手続き方法
- 9)まとめ
過払い金請求とブラックリストについて

ブラックリストとは「事故情報」のことで、実際には「ブラックリスト」というものは存在しません。
クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすると顧客情報が「信用情報機関」に登録され、ある一定期間返済が滞ったり破産が生じた場合に「事故情報」として登録されます。
これに登録されると、「お金を貸してはいけない」とか「ローンを組んではいけない」という勧告が出るわけではなく、金融機関が契約する際の審査基準として扱われるもので判断は各金融機関が行っているのです。
債務が無い状態での「過払い金請求」は信用情報機関では登録されないと言われていますが、請求した会社に対して今後も通常どおり取引が行われるかは業者の判断になります。
また、債務整理を行っても、結果的に過払い金により債務が減額されても債務が残ってしまった場合は、事故情報に登録されて約5年間登録されると言われています。
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ブラックリストを管理している信用情報機関とは何か

信用情報機関には3つの機関がある
ブラックリストというリストは存在するものではありません。
そう呼ばれているのは、ある一定の条件に達してしまった人が個人の信用情報に事故情報として記載されてしまうからです。そうして記載されてしまうとその人はブラックな人という位置づけになります。
信用情報機関は3つありますが、その全ては記載されている情報が少しづつ違いますので情報を共有される事になります。
その情報は、主にカードローンや住宅ローンなどを組む際に参考にするものなので、もしも事故情報があるようであればローンが組めなくなってしまうリスクがあります。
CIC シーアイシーとは
ブラックリスト入りしてしまうかどうかの判断の一つの機関にCICがあります。 基本的なその人の情報であったり、何も問題がなければ記載される事はありません。
主にCICとは、クレジット会社関係の延滞などがあると情報が記載される事になっています。
延滞をすぐに解消する事はできないので、ある程度決められた期間記載されていてそれが消えてからでないとローンなど組めなくなってしまいますので、日頃から支払いをしっかりと怠らないようにする事が大事です。
JBA・KSC 全国銀行個人信用情報センター
ブラックリスト入りしているかどうかの判断機関のひとつのJBA・KSC 全国銀行個人信用情報センターとは、主に銀行系の信用情報です。
自己破産などをしてしまうとしっかりと情報が登録されてしまうので、この情報が消えるのには10年近くかかってしまいその間はローンなどはもちろんですが、クレジットカードなどを新しく作る事も難しくなります。
自己破産は延滞とはまた違う事故になりますし、その人の信用を大きく失くすものです。
JICC 日本信用情報機構
ブラックリスト入りしているかどうかを調べる際にJICCという機関があります。 このJICCとは、主にキャッシング関連の情報が載っています。
ここで延滞などをしてしまうと情報が記載されてしまい、この情報が載っている期間とは、全て完済してから5年から7年、自己破産や債務整理などしてしまうと10年近く載ってしまうことになりますので注意が必要です。
キャッシングでトラブルが起きると、また借りたいと思っても同じところでは借りられなくなってしまうことも考えられます。
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ブラックリストによる起こる影響とは

ローンを組むことができなくなる
金融事故として個人信用情報機関へ事故情報が掲載されていると、事故情報に記録されている期間は実質的にブラックリストに掲載されている状態となります。
貸金業者との契約時には、加盟している個人信用情報機関へ信用情報照会が行われるので、金融事故を起こしたかどうかがすぐに判明するわけです。
ブラックリストに載るほどの金融事故を起こしてしまうと、クレジットカードの審査だけでなく各種ローン審査にも通過が難しくなります。
個人信用情報機関へ登録される事故情報は、内容により異なりますが、延滞や債務整理手続きが完了してから3年から10年もの長い間登録されてしまうので、ブラックリストに載ると大半のローンは組めなくなるわけです。
クレジットカードが発行・利用ができなくなる
ブラックリストに掲載されると、国内に存在する個人信用情報機関は業種ごとに複数分かれていますが、各個人信用情報機関同士が相互接続を行なうようになっているので、事故情報も広く知られてしまいます。
クレジットカードに申し込みを行なうと、本審査に入る段階で必ず個人信用情報機関へ信用情報照会が行われます。 クレジットカードの新規発行が難しくなることは、信用情報照会をしっかり行っているためです。
また、クレジットカードを利用中であっても、ブラックリストに掲載されている内容次第では、次回のクレジットカード継続審査に落ちてしまいクレジットカードの利用が出来なくなることもあります。
クレジットカードは、信用情報を基にして信販会社が一時的に立て替え払いを行っているので、信用が無くなれば利用が出来なくなっても不思議ではありません。
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ブラックリストにのる3つのパターン

延滞するとブラックリストに登録される
返済期限までに返済せず、延滞をすることでブラックリストに登録されてしまいます。基本的には、約定返済日よりも一定期間遅れた時と、三回以上延滞した場合です。
本来なら一日でも遅れたら問題になりますが、信用情報機関にブラックリストとして登録されるのは、61日以上、3ヶ月以上の延滞があった場合になります。
短期間の延滞であっても、繰り返し行うことで、登録されることもあるので注意が必要です。 ブラックリストで一番多いのが、この延滞になります。
延滞自体は支払うことで解消されますが、登録はすぐに消えることはありません。また、携帯代金の分割支払いが未払いだった場合にブラックリストに載ることもあるので、注意しましょう。
債務整理をするとブラックリストに登録される
民事再生や自己破産などの法的な手続きで借金を減額や無しにする債務整理を行うことで、ブラックリストに登録されるので注意が必要です。
過払い金は対象外となっていますが、クレジットカードの過払い金請求をした際に解約手続きとなり、債務が残ってしまうとブラックリストに載る可能性があります。
債務整理は、自分で支払う力がないと判断し登録されることで、新たにクレジットカードを作ることができません。
また、融資やお金の立て替えなどを行う取引である与信取引ができなくなるため、キャッシングカードローンや住宅ローンを使うことができなくなるのです。
多くの取引が事実上制限されてしまいますので、それを踏まえたうえで債務整理することが大切になります。
代位弁済するとブラックリストに登録される
債権者の代わりに保証人が弁済を行う行為の代位弁済をすることで、債務者はブラックリストに登録されます。
一般的に、銀行やカード会社、消費者金融などと提携している保証会社が保証人となり、延滞した額を弁済することです。
この代位弁済では、債務者の借金がなくなるわけではありません。 弁済された後に、金融機関に代わり保証会社から返済の督促が届くので返していくのです。
貯金をしていた場合はそこから相殺されていきますが、借金が残っている場合はすぐに支払う必要があります。
代位弁済を行うことで、ブラックリストに登録され、金融機関のサービスの停止、遅延損害金の発生などが出てくるので注意が必要です。 また、場合によっては、財産の差し押さえなどもあります。
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過払い金請求でブラックリストにのってしまうケース

過払い金請求を行う際、場合によってはブラックリストに載ってしまうことがあります。 既に借金を完済している場合はブラックリストに載ることはありません。
しかし、返済中の過払い金請求で債務が残ってしまう場合は、ブラックリストに載ってしまいます。
一度ブラックリストに載ると、新たなカード発行が出来なくなったり、新たなローンが組めなくなったりといった不都合が起こることがあります。 このデメリットをしっかりと把握した上で過払い金請求を行うことが重要です。
返済中の過払い金請求でブラックリストには載らない方法

過払い金請求をする場合は借金をすべて返済した後に行うパターンと、まだ借金を返済しよう得てない段階でするパターンがあります。
先に見たようにすでに完済している場合であればブラックリストに載ることはありませんが、まだ返済が終わっていない段階で過払い金請求をすると、ブラックリストに載ってしまう可能性があります。
ですが、返済中に過払い金請求をしてもブラックリストに載らないことがあります。 それは、過払い金を受け取ってそれを借金返済に充てた場合です。
過払い金請求後でもそのお金で借金を完済すれば、ブラックリストには載りません。
信用情報機関へブラックリストがのっているか問い合わせする方法

本人開示制度により登録情報を確認できる
信用情報機関は全国で「CIC シーアイシー」「JBA・KSC 全国銀行個人信用情報センター」「JICC 日本信用情報機構」の3つで、全ての借入れの利用状況が登録をされています。
見に覚えがないのにカードローンやキャッシングの審査に通らないという方は、信用情報の開示をすることができます。
CIC シーアイシーへの開示請求する手続き方法
CICに加盟しているクレジット会社などでブラックリスト情報を開示する場合、パソコン・スマートフォン・郵送・窓口の4つから選べます。
すぐに情報を見たい場合はパソコンやスマートフォンが便利で、結果をその場で確認できます。
郵送の場合は、10日間ほど時間を必要とします。 手数料として、窓口では500円・郵送ではゆうちょ銀行発行の定額小為替証書1,000円が料金として必要です。
パソコンとスマートフォンでは、CICで利用可能な本人名義のクレジットカードで1,000円の一括払いになります。 また窓口と郵送で開示する時は、本人確認書類などの必要書類を同封します。
JBA・KSC 全国銀行個人信用情報センターへの開示請求する手続き方法
JBA・KSC 全国銀行個人信用情報センターでブラックリストの開示請求をする場合、郵送のみの受付になっています。
急ぎの時は、280円分の切手を同封して開示申込書の欄外に「速達希望」と記入すれば、速達郵便で早く開示情報を見ることができます。
開示手続きの手数料は1,000円で、現金ではなくゆうちょ銀行発行の定額小為替証書が必要です。
その他に本人確認資料2種類(うち1種類は現住所を確認できるもの)が必要で、1週間~10日ほどで送られてきます。
JICC 日本信用情報機構への開示請求する手続き方法
JICC 日本信用情報機構では、スマートフォン・郵送・窓口の3つでブラックリストの情報開示申し込みができます。
スマートフォンの手数料は1,000円で、クレジットカード・コンビニエンスストア・ATMなどから支払いが可能です。
郵送の料金は、ゆうちょ銀行発行の定額小為替証書1,000円分を同封するか、クレジットカードの一括払いになります。 窓口の場合は現金で500円です。
必要書類は、スマートフォンでは本人確認書類の画像を送信、郵送の場合は同封・窓口では持参します。
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ブラックリストから登録情報を消すことはできる?

基本的にブラックリストから消す方法はない
ブラックリストの情報は5年間消えることはありません。 基本的にはブラックリストに登録されてしまうと、その情報を消すことはできません。
ですから、過払い金請求をするときには、ブラックリストに登録されないためにも債務が残らないようにきちんと計算する必要があります。
身に覚えのない場合は訂正・削除することができる
ブラックリストは一度登録されたら、一定期間が過ぎるまでその情報が消えることはありません。 しかし、身に覚えのない情報が登録されている場合に限り、申請することでその情報を削除することができます。
まれに同姓同名の人を間違えて登録したり、返済中の過払い金請求で完済したにもかかわらず任意整理扱いされたりすることがあります。 ですから、もし身に覚えのない場合は速やかに対応するようにしましょう。
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まとめ

過払い金請求をしたいと検討中の方でも、いわゆるブラックリストにのることをおそれて二の足を踏んでいる人も多いかもしれません。
そもそもブラックリストとは、CICやJICCなどの信用情報機関に登録される事故情報のことです。 任意整理や自己破産、民事再生手続きなどをすることで登録されることになります。
返済中の債務の過払い金請求をしても、必ずしもブラックリストに登録されるわけでありません。 引き直し計算の結果、過払い金が発生している場合には、完済扱いになりますので心配ありません。
ただし、債務が残ってしまった場合にはブラックリストに登録されてしまうので注意が必要です。
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